こんにちは、和花人ブログのMIHOです。
アドセンスに合格したばかりのみなさん、おめでとうございます~!
でも実は…ここで多くの人が見落としがちな「重要な提出書類」があります。
それが個人ブロガーさんでも対象になる 米国税務情報(W-8BEN)。
提出しないと、米国からの収益に30%もの税金が引かれてしまう可能性も…!
私も最初「なにそれ?アメリカに税金払うの?」と不安でしたが、実際は 日本在住の個人でも5〜10分で完了する、かんたんな手続きでした。
この記事では、初心者さん向けにW-8BENの提出方法を画像つきでやさしく解説します。
私は「2025年10月」にちょうど再提出しましたので画像付きで丁寧に解説しますね!
後半には よくある質問(FAQ) もまとめているので、ぜひ最後まで読んでください。
W-8BENとは?なぜ提出が必要なの?

・日本在住の個人ブロガーも、米国からの収益が発生する可能性があるため提出が求められます
・提出すると、米国からの収益に対して源泉徴収(通常30%)が0%に軽減されます
提出しないと、米国視聴者の広告収益だけ30%差し引かれる恐れがあるので注意!
MIHO「オンライン上」で提出します。
同じアドセンスアカウント内の2つ目以降のサイトでは不要です。
いつ提出するの?
- アドセンスに初めて合格したとき
- 合格後、「お支払い」設定画面に『税務情報を提出してください』というお知らせが表示される
- まだ収益が発生していなくても提出できます
- 遅くとも初回の支払い(収益が1,000円超)までに必ず提出しておきましょう
W-8BEN提出の手順(日本在住・個人ブロガーの場合)
ここからは実際の操作手順です。
ちょうど、私も2025年10月に米国税務情報(W-8BEN)を再提出したばかりなので画像付きでご紹介します!
米国税務情報(W-8BEN)はGoogleアドセンスの管理画面から「オンライン」で提出できます。
① 提出を求められているか確認する
- AdSense管理画面にアクセス
- 「お支払い」>「お支払いプロファイル」内に “US 税務情報を追加してください”(US Tax Info / Manage US Tax Info) の表示があるか確認
※私の場合は更新だったので、画像では「期限切れ」と表示されています。 - 特に「米国外居住者(non-US person)」かどうかを問う項目が出てきたら、それが W-8BEN 提出対象のサインです

【重要】先に必要なデータをメモします
提出内容の中に、Googleと取引を開始した年の「一番初めの年」を選択する箇所があるため、先に開始年を調べておきましょう。
1.「お支払情報」を選択

2.「期間」で「全期間」を選択

3.一番下に表示された「開始年」メモしておきます

② 税務情報を追加
- 赤枠内の右側にある白いボタン「新しいフォームを送信」をクリックするか、もしくは左メニューの「お支払い」→「お支払情報」→「設定を管理する」へ
- 「アメリカ合衆国の税務情報」をクリック

- 「税務情報」欄にある「税務情報の追加」をクリック
- 「新しいフォームの作成を開始」→「フォームを開始する」を選択
※Googleアカウントへのログインが必要となる場合があります。


③ 個人を選ぶ → W-8BENを選択
- 口座の種類:「個人」
- 米国民であるか、米国に居住していますか?:「いいえ」
- 「W-8BEN」を選択→「W-8BENフォームの記入を開始する」


④ 納税者番号(Foreign TIN)を入力
- 受益者となる組織の名前:氏名(ローマ字)例:Hanako Yamada
※入力された状態の時もあるようです。 - 市民権のある国/地域:日本
- 外国のTIN:マイナンバー(12桁)を入力
- 米国のITINやSSNは「不要」(日本居住者は持っていません)


⑤ 住所を入力
- 国籍:日本
- 郵便番号:○○○○○○○(7桁)
- 都道府県は「日本語」で選択
- 市区郡:アルファベットで入力
- 住所:アルファベットで入力
例:1-2-3 Sakura, Shibuya-ku
(番地 → 市区町村 ) - 郵送先住所が同じなら「送付先住所は定住所と同じである」にチェック
- 「次へ」をクリック



⑥ 租税条約
- 「はい、源泉徴収率の引き下げを受ける資格があります」にチェックを入れる
- ✔米国と当該国との間の所得税に関する租税条約で定めるところの以下の国の居住者である。にチェックする。
- 「日本」を選択

- ✔その他の著作権のロイヤリティ(YouTube…)にチェック
- 条項と段落:第12条第1項 源泉徴収率: 0%(軽減税率)
- 条約の規定を満たしている理由…の「下のボックス」にチェックを入れる

- ✔サービスまたはその他のビジネス収益(AdSenseなど。YouTube向け…)にチェック
- 条項と段落:第7条第1項 源泉徴収率: 0%(軽減税率)
- 条約の規定を満たしている理由…の「下のボックス」にチェックを入れる
- ✔映画やテレビのロイヤリティにチェック
- 条項と段落:第12条第1項 源泉徴収率: 0%(軽減税率)
- 条約の規定を満たしている理由…の「下のボックス」にチェックを入れる
- 「次へ」をクリック

⑦米国内で行っている活動とサービス
- 「いいえ」
- ✔私は、Googleまたはその関係会社に提供するサービスが米国…にチェックを入れる
- 「次へ」をクリック

⑧税金に関するレポート
税務書類の受け取り方法について「以下のどちらかを選択」しましょう。
- 電子で受け取る場合は「ペーパーレスを選択する」を選択し、同意書にもチェックを入れる
- 郵送で受け取る場合は「郵送で書類を受け取る」を選択
- 「次へ」をクリック

⑨ 書類のプレビュー
- ✔作成された税務書類を確認したうえで、私が知る限り…にチェックを入れる
- レビューをクリックすると拡大され、PDFをダウンロードできる
※必要な場合はダウンロードしておく。 - 「次へ」をクリック

⑩ 表明と署名
- ✔私は、偽証した場合偽証罪で罰せられるという条件の下、次を誓約します。にチェックを入れる
- 私は、偽証罪に問われることを承知のうえで、この税務フォームに記載…にチェックを入れる
- 年:Googleと取引を開始した年の「一番初めの年」を選択
- 税務フォームの書く変更についての説明と日付(省略可)は省略できます。


- 署名欄に記された人物はご自身ですか?
「はい、私は納税者番号欄に記載されている受益者です」を選択 - 戸籍上の姓名:氏名(ローマ字)例:Hanako Yamada
※2025年10月再提出の際は「名前が入力されている状態」になっていました。
その場合は入力できないと思いますので名前の確認を行います。 - 「送信」をクリックするとGoogleにフォームが送られます。


提出後に確認しておくこと
- AdSenseの「お支払い」設定 → 「税務情報」に「承認済み」と表示されているか確認
- もし間違えても「税務情報を管理」から再提出できます
- 一度提出すれば、2つ目以降のサイトでも再提出は不要
よくある質問(FAQ)
- Q1. W-8BENは一度提出すればずっと有効ですか?
-
いいえ、W-8BENには有効期限(通常3年)があります。
提出日から原則3年後の12月31日までが有効期間とされており、期限が近づくとGoogleアドセンスから「再提出してください」という通知が届きます。期限を過ぎてしまうと、米国からの収益に30%の源泉徴収が再びかかってしまう可能性があるため、忘れずに再提出しましょう。
※アドセンス管理画面の「お支払い」→「税務情報」から、いつでも再提出(更新)できます。 - Q2. シンガポールの税務情報は必要?
-
不要です。
以前は「Google Asia Pacific(シンガポール)」名義での支払いだったため混同されがちですが、現在は米国税務情報(W-8BEN)のみ提出でOKです。 - Q3. マイナンバーを入れるのは不安…
-
Googleは国際的な大企業で、個人情報保護基準(GDPR)にも準拠しています。
安全に送信されるので心配はいりません。 - Q4. 間違えたかも…やり直せる?
-
「税務情報を管理」から何度でも再提出できます。
最新の提出情報が有効になります。
まとめ|早めに済ませて安心を
- 米国からの収益に対する30%源泉徴収を防ぐために必須
- 提出はアドセンスに初めて合格したときと、3年に1回
- 日本在住の個人なら、W-8BENを選び、マイナンバーを入力して送信すれば完了
ここまでお読みいただき、本当にお疲れさまでした!
初めての税務情報(W-8BEN)の登録は、用語も英語も多くてとても大変だったと思います。
でも、ここまで完了したあなたはもう立派な一歩を踏み出しています。
これで安心して、ブログの収益化に集中していけますね。
わからないことや不安があっても大丈夫。
みんな最初は初心者ですし、少しずつ覚えていけばOKです。
これからも、一緒にコツコツ進めていきましょうね!
💡 税金や手続きに不安がある方へ
W-8BENの提出が終わったら、次に気になるのは「確定申告」や「税金まわり」だと思います。
もし「よく分からない…」「税理士さんに聞いてみたい」と思ったら、
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