こんにちは、和花人ブログのMIHOです。
副業や趣味が少しずつ収益になってくると「そろそろ開業届を出した方がいいのかな?」と迷う方、多いですよね。
私自身も最初は収益が少なく、1年目は開業届を出さず白色申告で対応しました。
そして2年目に収益が安定してきたタイミングで開業届を提出し、青色申告へ切り替えました。
今回はその体験を交えながら、開業手続きの流れ・開業届を出すタイミング・白色と青色申告の違い・注意点をまとめてご紹介します。
1. 開業届とは?

届け出をすると「事業を始めました」と国に申告することになり、確定申告や青色申告などの税制優遇を受けられるようになります。
・提出先:管轄の税務署
・提出期限:開業日から1か月以内(遅れても罰則はなし)
・提出方法:窓口・郵送・e-Tax
2. 開業届を出すメリット
税制面で有利
青色申告特別控除(最大65万円)が使えるようになり、経費計上の幅が広がります。
屋号を持てる
銀行口座を屋号で作れるので、副業と生活費を分けて管理でき、信頼感もアップ。
事業意識が高まる
「副業」から「事業」として気持ちが切り替わるので、モチベーション維持につながります。
3. 白色申告と青色申告の違い
私は1年目は白色申告で様子を見て、2年目から青色に切り替えました。
【注意点】
青色申告に切り替えるのは自由ですが、一度青色にした後で白色に戻すことはできません。
(ただし、その年に青色申告をしなかった場合は自動的に白色扱いになります)
そのため「帳簿が大変だからやめたい」と途中で変更することはできないので、最初に選ぶときはしっかり検討しておきましょう。
白色申告と青色申告の比較表
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 開業届 | 出さなくても申告可能 | 必須(開業届+青色申告承認申請書) |
| 帳簿 | 簡易的(収支だけ) ※私は元データはエクセルで作成しました。 | 複式簿記(会計ソフト活用推奨) |
| 基礎控除 | 48万円(誰でも共通) | 48万円(同じ) |
| 特別控除 | なし | 青色申告特別控除(10万円 or 65万円) |
| 赤字の繰越 | 不可 | 最大3年間繰り越し可 |
| 家族への給与 | 原則経費にできない | 青色事業専従者給与として経費計上可 |
| 向いている人 | 副業で収益が少ない人 | 本格的に事業収益が出ている人、節税したい人 |
4. 基礎控除とは?
基礎控除とは、誰でも必ず受けられる所得控除で、一律48万円(所得2,400万円以下の場合)が引けます。
・白色申告:基礎控除48万円のみ
・青色申告:基礎控除48万円+青色申告特別控除(最大65万円)
5. 私の体験談|白から青への流れ
副業から始めると「最初から開業届を出すべき?」「収益が出ていないのに青色にして大丈夫?」と迷う方も多いと思います。
そこで、ここでは私自身が実際に歩んだ 白色 → 青色への切り替えの流れ をご紹介します。
~1年目~
- 開業届:未提出
- 申告方法:白色申告
- 売上:約400万円
- 経費:仕入や備品が多く、赤字
- 感想:まずは確定申告に慣れるのが精一杯。
分からないことばかりで、税務署に入り浸っていました。
~2年目~
- 開業届:提出
- 青色申告承認申請書:提出
- 申告方法:青色申告へ切り替え
- サポート:1年目の確定申告会場で商工会議所を紹介してもらい、2年目からお世話になりました。
→ 確定申告までの1年間、月1回程度マンツーマンで帳簿指導を受けながら進めたので、複式簿記でも安心して取り組めました。 - メリット実感:
- 控除が増えて節税効果アップ
- 帳簿の付け方を実務で学べた
MIHO収益が安定したタイミングで「事業」としての意識が整い、サポートを受けながら青色に切り替えられて良かったです。
ポイント
開業届を出していなくても白色申告は可能。
青色申告をしたい場合は開業届+青色申告承認申請書の提出が必須。
開業届の提出は遅れても受理されるが、青色の適用は期限を守らないと不可。
注意点:私のように「1年目は白色 → 2年目から青色」にすると、1年目の赤字は繰り越せません。
節税効果を最大にしたいなら、最初から「青色」にしておくのも一案です。
6. 「開業届」を出すベストタイミング
- 収益が安定してきたとき
- 大きな経費を計上したいとき(パソコン・カメラなど)
- 青色申告をしたいとき(その年中に提出が必要)
- 事業として本気で取り組むと決めたとき
本来は「事業を始めた日から1か月以内」が提出期限ですが、遅れても罰則はありません。
「1年以内に必ず」というルールはなく、実際には数年後に出しても受理されます。
ただし、青色申告をしたい場合は「その年の3月15日まで(または開業から2か月以内)」に青色申告承認申請書を提出する必要があるので要注意です。
7. 「開業日」の決め方と注意点

開業届には「開業日」を書く欄があります。
- 設定できる範囲:収益化できた年の1月1日〜届け出を出した日まで
- 注意点:開業日は後からさかのぼれない
- ポイント:開業日より前に買ったものは経費計上できない
👉 たとえば4月1日を開業日にすると、3月に買ったPCは経費にできません。
経費を多く計上したいなら、できるだけ早めの日付を設定すると有利です。
8. 「開業手続き」の流れ(初心者向け)
- 国税庁HPから「開業届」と「青色申告承認申請書」をダウンロード
- 氏名・住所・開業日・事業内容・屋号(任意)を記入
- 税務署へ提出(窓口・郵送・e-Tax)
- 以後は帳簿をつけて確定申告
提出に必要なもの
- 開業届(+青色承認申請書)
- マイナンバーカード
または「マイナンバー通知カード+運転免許証など本人確認書類」 - 印鑑(認印/シャチハタ不可)
- 控え用の開業届(2部用意すると1部に受付印を押して返してもらえる)
- (郵送の場合)本人確認書類のコピー+返信用封筒
※開業届は税務署に行かなくても、オンラインで簡単に作成・提出できるサービスがあります。
たとえば「マネーフォワード クラウド開業届」なら、質問に答えて入力していくだけで書類が自動作成され、e-Taxからそのまま提出まで可能です。
「無料で会員登録」して利用できるので、はじめての方でも安心。
紙で提出するのが不安な人や、効率的に進めたい方におすすめです。
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よくある質問Q&A
- Q1.開業届を出さないとどうなるの?
-
開業届を出さなくても白色申告で確定申告はできます。
ただし、青色申告をしたい場合は「必ず開業届と青色申告承認申請書が必要」です。 - Q2. 開業届は遅れても出せる?
-
原則は「開業から1か月以内」ですが、遅れても受理されます。
「必ず1年以内」というルールはありません。
ただし、青色申告をしたい年は期限に間に合わせる必要があります。 - Q3. 青色申告の承認申請を出し忘れたらどうなる?
-
その年は白色申告扱いになります。
青色申告特別控除や赤字繰越などのメリットは使えません。
ただし、翌年以降は改めて申請すれば青色に切り替えできます。 - Q4. 青色申告から白色申告へ戻せるの?
-
基本的にはできません。
青色を選んだら、その後も青色で申告することになります。
ただし、期限内に青色申告を行わなかった場合は自動的に白色扱いとなります。 - Q5. 開業日ってどう決めればいいの?
-
収益化できた年の1月1日〜開業届を出す日までの間で設定可能です。
ただし、一度決めた日を後からさかのぼることはできません。
経費を多く計上したいなら「早めの日付」にするのがおすすめです。
自分の収益状況に合わせてステップを選ぼう
- 開業届は本来「事業を始めてから1か月以内」が提出期限(遅れても受理されます)
- 白色申告でも基礎控除48万円は必ず受けられる
- 青色申告は「基礎控除+青色申告特別控除」で節税効果が大きい
- 開業届を出していないと青色申告はできない
- 開業日をさかのぼることはできないので注意
私自身も 1年目は開業届を出さずに白色申告 → 2年目から青色に切り替え という流れを経験しました。
確かに「1年目の赤字を繰り越せなかった」というデメリットはありましたが、当時は申告や帳簿に慣れることが精一杯だったので、そのステップも無駄ではなかったと思います。
💡 注意点
税金や届出は人によって条件が異なります。
私自身も不安で何度も税務署に相談に行きました。
分からないときは、必ず「税務署」や「税理士」さんに確認してくださいね。
※「帳簿の付け方が不安」「税務署に行く時間がない」…そんなときは、専門家に相談できるサービスもあります。
たとえば「税理士ドットコム」では、税理士に無料相談ができ、自分に合った税理士を探すことも可能です。
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